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横断歩道「自転車に乗ったまま渡る」のは違反!? 自転車は「車のなかま」だけど… どうするのが正解? | くるまのニュース kuruma-news.jp/post/609284

自転車に乗って横断歩道を渡ることについては、道路交通法で禁止されていないため、法律違反にはなりません。

 ただし、横断歩道は道路交通法第2条第1項第4号において「歩行者の横断の用に供するための場所」とされており、あくまで歩行者用の通行スペースであるため、自転車で通行する場合には歩行者の通行を妨げないよう十分注意する必要があります。

 また国家公安委員会の告示である「交通の方法に関する教則」の第3章第2節1の(5)では、自転車の横断方法について以下のように示されています。

「横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」

くるまのニュース · 横断歩道「自転車に乗ったまま渡る」のは違反!? 自転車は「車のなかま」だけど… どうするのが正解?クルマのなかまである自転車で歩道の横断歩道を通行する場合、「自転車に乗ったまま渡る」のは違反になるのでしょうか。