"救急車が来たら優先すべき!" 実は歩行者に「道を譲る義務」なかった!? まさかの決まりとは? | くるまのニュース https://kuruma-news.jp/post/610941
では、歩行者が緊急自動車に道を譲る義務はあるのでしょうか。
結論からいうと法令上、歩行者が道を譲らなければならないと明記されているのは消防車のみです。
消防法第26条には、「消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない」と定められています。
では、歩行者が横断歩道を渡っているときに消防車以外の緊急自動車が近づいてきた場合はどうでしょうか。
…中略…
つまり法令上は、横断歩道や自転車横断帯を渡っている、または渡ろうとしている歩行者や自転車がいる場合には、緊急自動車であっても横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならず、歩行者が道を譲る義務はないということになります。